2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
また、法務省の担当者も参加いたしました家族法研究会におきましても、養育費債権の回収のために必要な強制執行に関する複数の手続、これには債務者による財産開示手続や第三者からの情報取得手続のような強制執行の準備のための手続も含みますけれども、こういった手続を権利者本人が準備して遂行することは難しいといった指摘を踏まえまして、強制執行に関する手続の簡易化に向けて更に検討を進めることが提案されているところでございます
また、法務省の担当者も参加いたしました家族法研究会におきましても、養育費債権の回収のために必要な強制執行に関する複数の手続、これには債務者による財産開示手続や第三者からの情報取得手続のような強制執行の準備のための手続も含みますけれども、こういった手続を権利者本人が準備して遂行することは難しいといった指摘を踏まえまして、強制執行に関する手続の簡易化に向けて更に検討を進めることが提案されているところでございます
その辺が大きな理由になってきたんですが、勤務先に関しては、この前の民事執行法改正で、第三者、この③の手続ですね、第三者からの情報取得手続というのはこれからできるようになるんですけれども、この③の手続をするためには②の財産開示手続を経ないといけない。そして、この②の財産開示手続には相手方の現在の住所と住民票が必要。
やったと思いきや、この三番の手続をするためには②の財産開示手続を経なくてはいけないという決まりがあります。さて、見てください、②のところ。住所が分からなきゃ、この財産開示手続できないんですよ。できないじゃないか、これではということで、やはり勤務先同様、住所も裁判所に追ってもらわないと手続を前に進めることができません。 そこで、これ、司法手続とかに住基ネット活用できないでしょうか。
その中で、未払いの親権を有しない親の財産開示等が可能になるわけであります。強制力ですとか強制取立てですとか賞罰は、さすがにこれは民事でございますからないものの、一歩前進ということは、一歩というかこれは大きく前進ですね。本当に、養育費を受け取れずに困っている親権を持つ親、またその子に関しては非常に大きな改正になると思います。
委員御指摘の民事執行法の改正でございますけれども、御指摘のとおり、債務者の財産開示手続の実効性を高めるための規律の見直しとともに、債務者以外の第三者から、債務者の有する不動産、預貯金債権に関する情報のほか、養育費の債権等を有する者であれば債務者の勤務先に関する情報も取得することができる手続を新たに設けました。そういう内容でございまして、一部の例外を除きまして、本年四月から施行されます。
○小出政府参考人 委員御指摘の民事執行法等の一部改正法でございますが、これはまず、債務者の財産開示手続の実効性を高めるための規律の見直しとともに、債務者以外の第三者から、債務者の有する不動産、預貯金債権等に関する情報のほか、養育費の債権等を有する者であれば、債務者の勤務先に関する情報をも取得することができる手続を新たに設けたものでございまして、一部の例外を除いて本年四月から施行されることとなっております
また、本年五月に民事執行法が改正がなされまして、財産開示制度の充実が図られたところでございますが、殊に犯罪の被害の救済に至っては、この財産開示にとどまらず、国による強制執行も検討されてしかるべきではないかという御意見もあるところでございます。 今日は、それらの被害者支援の制度の中でも被害者側の弁護士支援制度について質問をさせていただきたいと思います。
厚生労働省といたしましては、養育費確保の支援に引き続き取り組みますとともに、今国会で成立をいたしました民事執行法の改正法に基づく財産開示手続の見直しなどの新たな制度の活用を含めまして、法務省とも十分連携を図りながら、引き続き支援の取組を進めていきたいと考えております。
ですので、例えば離婚時において協議が調って、それが執行力のある公正証書によってできるのであれば、これは例えば執行もできますし、また第三者に対する財産開示ということで養育費の確保ができるというふうに考えておりますし、また、あるいは調停審判ということで養育費の請求も図っていけるのであろうというふうに考えております。
また、その養育費の支払については、これ、そういった債務名義がある場合にはそれをしっかりと執行できるような形をつくる必要があるということで、例えば、今国会においてもこの委員会で御審議いただきました民事執行法の改正案などで第三者の財産開示ということが養育費に関して特に強化されているというところでございます。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、子の引渡しの強制執行の現場における配慮の在り方、財産開示手続の実効性及び適正の確保、暴力団員の買受け防止策の有効性、家庭裁判所の体制整備の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
そしてまた、今回は、その財産開示の関係での支払督促による悪用のおそれといいますか、そういう点につきまして申し上げますれば、まず、このサービサーが債権回収等のために財産開示制度を多用しているという、そういう実態は現在はないと承知しております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、財産開示手続につきましては、小川委員御指摘のとおり、債務者にそのプライバシーや営業秘密に属する事項を開示させるものであるため、この手続を行う必要性が高い場合に限り手続を実施するのが相当であると私どもも考えておるところでございます。
財産開示手続について、この不開示について罰則を導入したのは、この運用状況で債務者の不出頭が少なからず生じているということでございます。 ただ、目的外につきましては、委員御指摘のとおり、確かに財産開示自体の件数が少ないわけでございますけれども、そのような指摘が、特にその罰則を強化すべきというような指摘が特に見当たらないということを踏まえたものでございます。
もっとも、先行する財産開示手続におきまして債務者が自分の財産の開示義務を負うと、こういうふうに判断された場合には、債務者はその情報を債権者に対して秘匿する正当な利益を有しないものと考えられますから、第三者が守秘義務を負う実質的な理由が既に失われたと評価し得るわけでございます。
平成十五年の財産開示制度を創設するときには、執行証書に基づく強制執行を準備するためには財産開示が使えなかったのですが、これは、既判力がなくて後で覆滅されるおそれがあるということから、小さく産んだという表現を先ほど使いましたけど、財産開示の基礎には使えないということにしたわけですが、その後、貸金業法の改正等があり、執行証書の運用も適切になったということもあり、また、理論的に考えれば、執行証書であれ確定判決
○国務大臣(山下貴司君) まず、財産開示手続に関する規律を見直した理由につきまして、現行の財産開示手続は、これはその利用が低調でございまして、必ずしもその実効性が十分ではないと、債務者の財産状況を調査するという制度目的を十分果たしているとは言えないという現状がございます。
具体的には、財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する手続を新設することとしております。 第二に、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定を設けることとしております。
四 差押禁止債権の範囲変更の制度に関し、債務者の財産開示制度の見直しにより、債権者の地位の強化が図られることに鑑み、以下の事項について留意すること。 1 差押禁止債権の範囲変更の制度をより適切に運用することができるよう、裁判所書記官の教示に当たってはその手続を分かりやすく案内するとともに専門家による支援を容易に得られるようにするなど、債務者に配慮した手続の整備に努めること。
○山下国務大臣 まず、預貯金債権等以外について財産開示手続の前置を原則とした理由につきましては、今回設ける情報取得手続によって情報の提供を求められる第三者というのは、いずれも、当該情報について債務者に対して守秘義務を負っているものと考えられます。
○階委員 では、これで終わりますけれども、給与債権についても、事前に財産開示手続をしゃくし定規に求めるんじゃなくて、一度に、情報取得の手続もやらせておいて、財産開示手続が行われるや否や、すぐ給与の支払い先の情報が債権者側に来て、すぐ差し押さえられる。それをやることによって、そのタイムラグを短くすることによって、財産開示手続を経た後……
まず、現行法におきます財産開示制度でございますけれども、御指摘のとおり、過去三年以内に財産開示期日においてその財産について陳述した債務者については、原則として、財産開示手続を実施することができないこととしております。 これは、財産開示手続の実施に伴う債務者の負担をできる限り少なくする、こういう観点から設けられている規律でございます。
○合間参考人 罰則強化によって財産開示が速やかになされるのであればいいとは思うんですけれども、先ほども申し上げましたとおり、結局、自主申告という制度設計自体は変わらないので、いたずらにただ刑罰を重くすればいいというふうに直結するかと言われると、個人的には、余り、実効性という意味では、ないのかな、むしろ第三者からの情報取得とか、そういったところを充実させていった方が実益があるのではないかなというふうには
そこまで日本等が進むということはないと思うんですけれども、韓国やドイツなどでも、先ほどの、財産開示の制度をより実効化するために、財産開示に従わなかった債務者の名簿を公表するというような制度を持っております。
○藤野委員 合間参考人と三上参考人にお伺いしたいんですが、今回、財産開示手続違反者に対して罰則が強化されるということであります。罰則強化は両面あると思うんですが、それぞれについて、参考人、どのようにお考えでしょうか。
平成二十九年の数字になりますけれども、財産開示手続の申立て件数は六百八十六件でございまして、既済件数は六百八十一件でございます。既済事件のうち、債務者の不出頭を含みます不開示の件数は二百六十九件となっております。
今回のこの第三者からの財産情報取得手続は、まさにこれは財産開示制度を実効性あらしめるというのが趣旨でございますが、一つ、弁護士会等々から指摘があったかと思います。 そもそもの財産開示制度における百九十七条の第一項の第二号、基本的にはこれは強制執行を前置してくださいというような条文でございます。
先日の本会議において、財産開示手続の申立て件数が少ない理由や、財産開示手続において実際に債務者の財産情報が開示される事件数が少ない理由について、要は、財産開示手続の実効性が乏しい原因として、債務者の不出頭に対する制裁が弱いと考えられると大臣は御答弁されていました。
具体的には、財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する手続を新設することとしております。 第二に、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定を設けることとしております。
具体的には、財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大し、債務者が手続に違背した場合の罰則を強化するとともに、債務者以外の第三者から、債務者の有する不動産、預貯金債権等に関する情報、さらには、生命身体の侵害による損害賠償請求権の債権者や養育費等の債権者につきましては、債務者の勤務先に関する情報を取得する手続を新設することとしております。
債務者による財産開示手続に関しては、従前から、知れている財産に対する強制執行を実施しても請求債権の完全な弁済を得られないことの疎明等が要求されており、また、新設する第三者からの情報取得手続でも、これと同様の要件を設けております。
このたびの民事執行法及びハーグ実施法一部改正案は、一、債務者財産開示制度の実効性の向上、二、不動産競売における暴力団排除、三、国内における子の引渡しの強制執行に関する規定の明確化が主な内容になっています。 まずは、債務者財産開示制度の実効性の向上に関し、質問いたします。 平成十五年に創設された現行の財産開示手続は、債権者にとって債務者財産情報を得る効果的な手続と期待されていました。
まず、財産開示手続の申立て件数が少ない理由についてお尋ねがありました。 その原因としては、この手続の申立て権者が限定されていることや、債務者の不出頭に対する制裁が弱いため、その実効性が必ずしも十分ではないことなどがあるものと認識しております。 次に、財産開示手続において実際に債務者の財産情報が開示される事件数が少ない理由についてお尋ねがありました。
そして、その上でそれをどう履行していくのかということにつながって、それも半分ということでありますから、そういった意味において、この履行確保については、法務省において強制執行の申立てを容易にするための財産開示制度の実効性向上を含む民事執行法の改正に関する議論、これが進められているものと承知をしているところであります。